相談内容
去年11月に開業届けを出しましたが、売上ゼロです。
材料の仕入れなどで出費はありますが、売上がなく当然利益もゼロです。
この場合、確定申告したほうが良いでしょうか?
初めてなのでやらなくていいなら来年からやりたいです
- 開業届を出している(個人事業主)
- 青色申告控除申請もしている
- 実働2ヶ月で売上がないが出費はある
- 今年は本格的に事業をやっていく予定
- 旦那の扶養に入っている
【回答】確定申告しておくほうが良い→去年赤字分を今年の経費にできます
青色申告控除申請を出しているので、できれば頑張って確定申告しておいたほうが今年「損」せずに済みます
損というのはどういうことですか?そもそも利益出てないんですけど
利益が出ていなくても、確定申告をしておけば去年の出費(赤字)を今年の利益と相殺できるようになります。
去年の赤字を今年の出費として計上できるってことですか?
そういうことです。
税金は利益にかかってくるので、去年の赤字を今年の利益から引けるなら引いたほうが手元に残る金額増えますよね。そのためには確定申告していないといけません。
青色申告控除には赤字を翌年に繰り越せる特例がある
開業届を出す時に、開業届とは別に「青色申告控除申請」というのを出していますよね。
「青色申告控除」にはいろんな細かい義務があるのですが、すごく簡単にいうとちゃんと確定申告しますので所得から最大65万円まで税金かけないでください(=控除:こうじょ)という申請です。
これだけ知っていると、売上ないしやる意味あるのかなってなるのですが・・・
青色申告控除の中には、前年度の赤字も翌年に繰り越せるという特例がついています。
特に開業当初は売上が立たずに出費だけ増えるということはよくあるので、最初の年ほど確定申告をやっておいたほうがよいです。
確定申告をしない/忘れるとどうなるのか?
もし確定申告をやらなかったらどうなるんですか?
確定申告をしなかった場合、青色申告控除が取り消されてしまい、翌年は白色申告になります。
白色申告になると、利益うち最大65万円までは課税しませんよ、という特例がなくなるので利益1万円から課税対象になります。
確定申告しなくても罰金などははないのですが、翌年に税金払わなくてもよかった月あたり5.4万円までの利益に税金払わなきゃいけないってのはもったいないですよね。
65万円の控除=1カ月あたり5.4万円!はじめたばっかだとちょうどそれくらい利益出てるかなって感じだから余計にもったいない・・・やっぱりちゃんとやろう。
確定申告やらずに翌年白色申告になってしまうと、利益を65万円まで非課税にでき無くなるってことに加え、前年度の赤字経費も繰越できなくなります。
売上から引ける経費がその年の分だけになり売上から引ける経費が減るので、帳簿上の利益が増えますよね。
税金は利益に課税されますよね。
去年大赤字で今年の売り上げじゃ全然黒字になってない場合、確定申告をして青色申告控除をキープできていれば去年の赤字も含めて利益計算ができ、去年の赤字も踏まえて黒字になったら利益65万以上の部分に課税されます。
ですが確定申告せずに白色申告に戻されると、去年どれだけ大きな赤字を使ってても繰越できず、今年の分だけで見られるのでいくら財布が寒くても帳簿上利益が出てしまえば税金も払うハメになります。
特に開業当初は初年度赤字は当然なので、ダブルで痛いことになります・・・なので事業始めたばからで赤字でも確定申告はしたほうがいいよってことですね。
それもったいない、、、去年やってないと即アウトになるの?期限過ぎてからでも出したらokにならないの?
あとからの申告はできないみたいです。もともと期限内にやるって約束でしたから・・・ただ青色申告控除を取り消すタイミングは各税務署によるようで、担当の税務署があなたが確定申告してないのを特定して青色申告控除を取り消ししたら、ですね。
税務署によって確定申告をしなくても即青色申告控除が取り消されないケースもあるようですが(忙しいとか、チェックが漏れているとか)、気づかれると後から取り消されて白色申告(控除が受けられない普通の確定申告)に戻されます。
開業して青色申告控除申請も出してたのに確定申告してなくて数年後に税務署に白色申告に戻され特例を受けられなかった、というケースも聞いたことがあります・・・
青色申告控除を取り消されるタイミングは各自治体や税務署のタイミングで変わるようですが、青色申告控除の申請=確定申告しますということですので、売上が立っていなくても確定申告はしましょう!